> **【本ガイドについて】**（2026年8月9日時点）
>
> 本ガイドは、行政文書の開示請求制度に関する**一般的な情報**を提供するものです。特定の自治体、事業、処分または紛争に関する法的助言ではありません。
>
> 制度、請求資格、対象文書、手数料、期限および提出方法は、行政機関・自治体によって異なります。**必ず、最新の法令・条例および提出先の案内をご確認ください。**
>
> 当財団は、開示請求書や審査請求書の作成・提出の**代行は行いません**。個別案件の法的判断、行政機関や事業者との交渉も行いません。個別の紛争、審査請求、資料の公表等について判断が必要な場合は、**弁護士その他の適切な専門家にご相談ください。**
>
> 本ガイドは、計画に賛成・反対のいずれの立場の方にもお使いいただけるよう作成しています。開示された資料をどう読み、どう判断するかは、お住まいの地域の皆さまご自身が決めることです。

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# 行政文書開示請求のはじめかた

## ── 環境アセスメント・開発許認可の記録を確かめ、議論の材料をそろえるために

大規模な風力発電所や太陽光発電所の計画が持ち上がったとき、地域で最初に起きるのは「よく分からないまま賛否がぶつかる」という状態です。

計画の規模はどれくらいか。どこの森が切られるのか。水源への影響はどう評価されたのか。行政はその評価をどう審査したのか。**これらが分からないまま議論を始めても、話は噛み合いません。**

行政文書の開示請求は、この材料をそろえるための制度です。行政機関が保有する情報へのアクセスを可能にし、行政の諸活動について説明責任が果たされるようにするためのものです。自治体によっては、条例の目的に「知る権利」を掲げている場合もあります。

反対するために使う道具ではなく、**適切な開発かどうかを判断するための材料を手に入れる手続**です。

本ガイドは、「開示請求という言葉は聞いたことがあるが、何をどうすればいいのか分からない」という方を想定して書いています。

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## ■ Part 0：まず、開示請求とは何か

### 0-1｜ひとことで言うと

ひとことで言えば、**役所が仕事のために作成・取得し、組織として保有している文書を「見せてください」と申し込む手続**です。

対象には、申請書、図面、会議録、組織内で共有された検討記録、電子データなどが含まれることがあります。ただし、**職員個人の備忘メモなど、組織として保有・利用しているとはいえないものは対象外となる場合があります。** 対象となる文書の定義は、国の法律と各自治体の条例で異なります。

対象となる行政文書は、法律・条例に定める不開示情報が含まれる場合などを除き、原則として開示されます。

裁判のような大げさな手続ではありません。多くの場合、**所定の請求書を提出するところから始まります。** 窓口、郵送、オンラインなど、提出方法は機関によって異なります。

### 0-2｜対象は「すでに保有している文書」

ここは誤解が多いところです。

開示請求は、**行政がすでに保有している文書を見せてもらう制度**です。**新たに説明書や回答書を作ってもらう制度ではありません。**

「この計画の安全性について説明してほしい」という求めは、開示請求ではなく問い合わせや要望にあたります。開示請求で求めるのは、**すでに存在している書類**です。

### 0-3｜誰が請求できるか

**国の行政機関には「何人も」開示請求できます**（情報公開法第3条）。国籍、住所、個人・法人を問いません。

**自治体は、それぞれの条例に基づきます。** 誰でも請求できる条例もありますが、次のように請求資格を定めている場合があります。

- その自治体の住民
- 自治体内に事務所を持つ法人・団体
- 自治体内への通勤・通学者
- その自治体の行政に利害関係を有する者

**提出前に、対象自治体の情報公開条例または案内ページで「請求できる方」を必ず確認してください。**

### 0-4｜何が必要か

| 必要なもの | 補足 |
|---|---|
| **所定の請求書** | 自治体のウェブサイトからダウンロードできます。窓口にも置いてあります |
| **請求者の情報** | 氏名・住所等の記入を求められるのが一般的です。**匿名で請求できるとは限りません** |
| **本人確認書類** | 窓口で請求する場合に求められることがあります |
| **費用** | 機関によって異なります。**国の行政機関では、原則として請求1件ごとに開示請求手数料が必要**で、開示の実施方法や枚数によって別途費用がかかる場合があります。自治体では、請求自体は無料で写しの交付費用のみ必要な場合など、条例により異なります。郵送を希望する場合は郵送料も確認してください |

**特別な資格や専門知識は必要ありません。多くの場合、押印も不要です。** 国の行政機関への開示請求では、開示請求者の押印は不要とされています。自治体では様式が異なるため、必要事項や提出方法は提出先の案内・様式でご確認ください。

### 0-5｜どれくらいかかるか

**国の行政機関では、開示決定等は原則として開示請求があった日から30日以内**に行われます（情報公開法第10条）。事務処理上の困難その他正当な理由がある場合は延長でき、大量の請求については特例もあります。

**自治体では、条例により期限が異なります。** 請求内容や文書量、第三者への意見照会の必要性などによって延長される場合もあります。

**提出先の条例・案内ページと、受付後に交付される通知を必ずご確認ください。**

### 0-6｜全体の流れ

1. 何を知りたいかを決める
2. **すでに公開されていないか探す**（← まずここ）
3. 担当課に問い合わせる（← 事前相談）
4. どうしても必要なら、正式に開示請求する
5. 決定通知が届く
6. 資料を受け取る（閲覧またはコピー）
7. 内容を確認する

### 0-7｜いきなり請求する前に

**手順2と3を飛ばさないでください。** これが最も実務的なコツです。

**まず、すでに公開されていないか探す**

環境アセスメントの図書、審議会の議事録、計画の概要などは、自治体のウェブサイトで公開されていることがあります。窓口で閲覧できる資料もあります。**公開済みの資料で目的を満たせる場合は、正式な開示請求をせずに、より早く確認できることがあります。**

**次に、担当課に問い合わせる**

役所の書類には正式名称があり、こちらが思っている呼び方と違うことがよくあります。名称がずれていると、対象文書の特定に時間がかかったり、補正を求められたり、想定した文書が検索の対象にならない可能性があります。

事前相談では、こういうことが確認できます。

- 知りたい内容が、どの文書に書かれているか
- その文書の正式名称は何か
- どの部署が保有しているか
- おおよその分量（費用の見当がつく）
- そもそも開示請求が必要か（任意で提供してもらえることもあります）

たとえば **「〇〇の計画について、こういうことが知りたいのですが、どの書類を見ればいいですか」** と聞けば大丈夫です。多くの自治体には情報公開の総合窓口があり、担当課につないでくれます。

### 0-8｜決定の結果を知っておく

通知の名称や分類は機関・自治体によって異なりますが、代表的な結果には次のようなものがあります。**「不開示」と「不存在」は別のものです。**

| 種類 | 意味 |
|---|---|
| **全部開示** | 請求した文書がすべて開示される |
| **一部開示（部分開示）** | 一部が黒塗り等で除かれて開示される |
| **不開示** | 文書は存在するが、法令・条例の定める理由により開示しない |
| **不存在** | その文書を保有していない |
| **存否応答拒否** | 文書があるかないかを答えること自体を拒否する |

「不存在」は自治体によって、独立した通知ではなく「不存在を理由とする不開示決定」等として扱われる場合があります。

**補正の求めについて**

請求対象となる文書を特定できない場合、開示・不開示の決定前に、請求内容の修正や絞り込みを求められることがあります。**補正は最終的な開示決定ではなく、請求内容を特定するための途中手続**です。

**決定に納得できないときは**

黒塗りが多い、不存在とされたが納得できないなど、**開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求ができることがあります。** 決定が最終的なものとは限りません。

手続の内容と進め方は Part 5 で説明しています。まずは**なぜその判断になったのかを決定通知書で確認する**ところから始めます。

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## ■ Part 1：請求の順序 ── 計画の段階に合わせる

開示請求は、やみくもに出しても効果が薄くなります。**環境アセスメントの進行と各許認可の手続に合わせて、その時点で存在する文書を、それを保有している部局に求める**のが基本です。

存在しない文書は請求しても出てきません。逆に、時期を逃すと検討過程の記録が保存期間を過ぎることもあります。

> **【アセスメントの対象とならない事業もあります】**
> 事業規模や地域の条例等によっては、環境影響評価法・条例の対象とならない場合があります。その場合は、林地開発、農地転用、道路占用、条例上の許可・届出など、**実際に行われている手続を起点に**文書を確認します。

### 手続の流れ（簡略図）

環境影響評価の手続は、おおまかに次のように進みます。**どの段階で、誰が、どんな文書を作るのか**を押さえておくと、請求先と時期の見当がつきます。

| # | 誰が | 何をするか・何が作られるか |
|---|---|---|
| 1 | **事業者** | 図書を順次作成し、各段階に応じて公表・公告・縦覧等を行う（配慮書 → 方法書 → 準備書 → 評価書 の順。配慮書は「公表」、方法書以降は「公告・縦覧」と手続の呼び方が異なります） |
| 2 | **一般（住民等）** | **方法書・準備書**の段階で、誰でも意見書を提出できる期間がある（配慮書の段階については下記の注を参照） |
| 3 | **都道府県知事** | 関係市町村長へ意見を照会する |
| 4 | **市町村長** | 意見を回答する ← **ここで「市長意見」が作られる** |
| 5 | **都道府県知事** | 知事意見を提出する（**方法書・準備書**の各段階） |
| 6 | **事業者** | 準備書に対する意見を踏まえて、**評価書**を作成する |
| 7 | 環境大臣・免許等を行う者等 | 評価書について、環境大臣が必要に応じて意見を述べ、免許等を行う者等がそれを踏まえて事業者に意見を述べる |
| 8 | 事業者・行政 | 評価書の確定・公告を経て、工事計画その他の手続へ |

**段階ごとの意見手続**

| 段階 | 一般（住民等）の意見 | 知事意見・市町村長意見 |
|---|---|---|
| **配慮書** | △ 環境影響評価法では、一般・地方公共団体等から意見を取り入れるよう**努める**位置づけ。手続が行われる場合と行われない場合がある | △ 事業の種類、適用される法令・条例により異なる |
| **方法書** | ○ 誰でも意見書を提出できる | ○ あり |
| **準備書** | ○ 誰でも意見書を提出できる | ○ あり |
| **評価書** | ✕ 方法書・準備書と同じ意見書提出の手続はない | ✕ 方法書・準備書と同じ知事意見・市町村長意見の手続はない |

> **【意見書を提出できる主な段階は、方法書と準備書です】**
> **評価書は、準備書に対する意見を踏まえて事業者が作成する、手続の最終段階の図書です。この段階には、方法書・準備書と同じ意見書提出の手続も、知事意見・市町村長意見の手続もありません。** 評価書が公告されてから意見書を出そうとしても、その機会は残っていません。**意見を述べたい場合は、方法書・準備書の縦覧期間を逃さないことが重要です。**
>
> ただし、**評価書の段階に手続が何もないわけではありません。** 環境影響評価法に基づき、環境大臣が必要に応じて意見を述べ、事業の免許等を行う者等がそれを踏まえて事業者に意見を述べる、という審査の手続があります。これらの過程で作られた文書は、開示請求の対象になりえます。
>
> なお、**発電所については、環境影響評価法に加えて電気事業法および発電所アセス省令に基づく手続があります。条例に基づくアセスメントの手続も自治体により異なります。対象事業に適用される制度を必ず確認してください。**

**市町村長の意見は、知事意見が出る前の段階で作られます。** 公表される知事意見は、関係市町村長の意見等を踏まえて、都道府県知事が提出するものです。市町村長意見がすでに自治体のウェブサイト等で公表されている場合もありますが、公表されていない場合に、市町村がどのような意見を提出したかを確認するには、**市町村への情報提供依頼または開示請求が必要になることがあります。**

> **【許認可手続は並行して進むこともあります】**
> 上の表は順序を分かりやすくするために単純化したものです。実際には、林地開発、農地転用、道路関係などの相談・許認可手続が、事業や制度によって**環境影響評価手続と並行して進む場合があります**。すべての許認可が評価書の確定後に始まるとは限りません。
>
> 発電所の詳しい手続フロー図は、経済産業省が公開しています（末尾の公式参考資料を参照）。

### 第1期｜計画初期（配慮書・方法書の段階）

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **請求先の候補** | 都道府県（環境部局）、関係市町村（環境課・温暖化対策課等） |
| **主な対象文書** | ① 配慮書・方法書について、担当課が組織として作成・保有している検討記録　／　② 環境影響評価に係る審査会・審議会の会議録・議事録および配布資料 |

**この時期に確認できること**

公表される「知事意見」「市長意見」は、行政としての最終的な見解であり、表現が整えられています。その前段階にあたる**審査会の議事録や庁内の検討記録**には、専門委員や担当職員が実際に指摘した内容が、より具体的に残っていることがあります。

地形や地質の懸念、調査手法が十分かどうかの議論など、**最終的な意見書には要約されている論点の元の姿**を知ることができる場合があります。

### 第2期｜計画中期（準備書の縦覧から評価書の確定まで）

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **請求先の候補** | 都道府県（環境部局）、関係市町村（環境課、情報公開窓口） |
| **主な対象文書** | ① 市町村長が知事や事業者に提出した意見書と、その決裁・審査に関する記録　／　② 事業者が提出した住民説明会の開催報告書　／　③ 住民から提出された意見書・質問書と、それに対する事業者の回答記録（**自治体が保有している場合**）　／　④ 自治体と事業者の間で交わされた協定書・覚書・事前協議の記録 |

ここに挙げた意見書等は、**準備書の段階までに作られるもの**です。評価書は、それらの意見を踏まえて事業者が作成する図書であり、**評価書の段階で新たに一般意見や知事意見が出される手続はありません**（前掲の注を参照）。評価書が公告された後でも、**その前段階で作られた検討記録を請求することはできます。**

**この時期に確認できること**

市町村長の意見書には、事業者に対する条件や要請が書かれていることがあります。**その条件がどのような検討を経て設定されたのか**は、決裁や審査の記録を見ないと分かりません。

住民説明会の報告書と、実際に出された質問・意見の記録を突き合わせることで、**どの論点が説明され、どの論点が残されたままか**を整理できます。

### 第3期｜着工前（各種許認可の段階）

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **請求先の候補** | 都道府県（森林部局・治山担当、盛土規制法の所管部局、県民局等）、市町村（農林課、土木課・道路管理課、農業委員会事務局）、**保安林の区分によっては国（林野庁・森林管理局）** |
| **主な対象文書** | ① 森林法第26条・第26条の2に基づく**保安林の指定解除**に関する文書　／　② 森林法第34条に基づく**保安林内の伐採許可・土地の形質変更の許可**（保安林内作業許可）に関する文書。**その変更申請の記録を含む**　／　③ 森林法第10条の2に基づく林地開発許可の申請関係文書　／　④ 宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）に基づく許可の申請関係文書（**規制区域内の場合**）　／　⑤ 農地法第4条・第5条に基づく農地転用の許可関係文書（**一時的な利用のための転用**を含む）　／　⑥ 道路法第32条に基づく道路占用許可の申請関係文書 |

**保安林と、それ以外の森林とでは、適用される制度が違います。** 現に保安林として指定されている土地は、**林地開発許可の対象には含まれません**。ただし、**同一の事業区域に保安林とそれ以外の森林が混在する場合**には、保安林部分についての指定解除等と、保安林以外の部分についての林地開発許可が、**同じ事業の中で並行して進むことがあります**。

まず、**事業区域に保安林が含まれるかどうか**を確認します。そのうえで、次のように整理すると、請求すべき文書の見当がつきます。

- **保安林を恒久的に森林以外の用途へ転用する場合** → 原則として保安林の**指定解除**が問題になります
- **保安林の指定目的に支障を及ぼさない範囲の行為の場合** → 森林法第34条に基づく**伐採許可や土地の形質変更の許可**（保安林内作業許可）が必要になる場合があります。**風況観測ポールの設置やボーリング調査**がこれにあたることがあり、**許可を受けた後に変更申請**が行われる場合もあります
- **保安林以外の地域森林計画対象民有林で、一定規模を超える開発を行う場合** → 森林法第10条の2に基づく**林地開発許可**が必要になることがあります

**手続の順序や並行関係は、事業区域と開発内容によって異なります。** 保安林の解除が先に問題になる場合もあれば、複数の申請が同時期に提出される場合もあります。事前相談の記録を請求すると、実際にどの順序で進んだかを確認できることがあります。

> **【保安林内の作業許可は、計画のごく初期から出ていることがあります】**
> 風力発電の計画では、事業者が計画地に**風況観測ポール**を設置し、数年にわたって風のデータを集めることがあります。計画地が保安林である場合、この設置に保安林内の作業許可が必要になることがあり、その後の**ボーリング調査**が変更申請として行われることもあります。
>
> つまり、**環境アセスメントの手続が始まるより前から、保安林に関する許可の記録が存在している場合があります。** 本節は「着工前」として整理していますが、この種の記録はもっと早い段階から積み上がっている可能性があります。
>
> **事業の動きを早い時期に把握したい場合、保安林内の作業許可とその変更申請の記録が、最初の手がかりになることがあります。**

**関係する制度について**

| 制度 | 概要 | 注意 |
|---|---|---|
| **森林法第26条・第26条の2** | **保安林の指定の解除**。保安林を恒久的に森林以外の用途へ転用する場合に問題になる | **権限者が分かれます。** 国有林はすべて農林水産大臣。民有林は、水源かん養・土砂流出防備・土砂崩壊防備（1〜3号）の目的で指定され、かつ**重要流域内**にあるものは農林水産大臣、それ以外（重要流域外の1〜3号、および4〜11号）は都道府県知事です。ただし、**権限者と文書を保有する機関が一致するとは限りません。** 農林水産大臣の権限に属する案件でも都道府県を経由する手続があり、都道府県知事の権限に属する案件でも国との協議が行われる場合があります。対象の保安林の区分と手続経路を確認し、**国と都道府県のどちらが関連文書を保有しているかを、事前に問い合わせてください** |
| **森林法第34条** | **保安林内**で立木を伐採する場合や、土地の形質を変更する場合の許可（保安林内作業許可） | 保安林の指定目的の達成に支障を及ぼさない範囲の行為が対象です。解除とは別の手続です。**風況観測ポールの設置やボーリング調査**がこれにあたることがあり、**計画のごく初期から許可の記録が存在する場合があります** |
| **森林法第10条の2** | 地域森林計画の対象となる民有林で行う**一定規模を超える開発行為**について、都道府県知事の許可を定めるもの | **対象となる森林から保安林は除かれます。** 許可が必要となる規模は開発行為の種類により異なり、**太陽光発電設備の設置は0.5ヘクタール超**（2023年4月1日以降）、**その他の開発は原則1ヘクタール超**、道路の新設・改築には別の基準があります |
| **盛土規制法**（宅地造成及び特定盛土等規制法） | **都道府県知事、指定都市の長または中核市の長**が指定する**規制区域内**で、一定規模以上の盛土・切土や土石の堆積を行う場合の許可。宅地・農地・森林といった**土地の用途を問わず**適用される。2023年5月26日施行 | **規制区域に指定されているかどうか**で適用が分かれます。区域の指定状況は自治体ごとに異なるため、計画地が区域内かを先に確認してください。また、公共施設用地の工事など**適用除外・許可不要**となるものがあります |
| **農地法第4条** | 農地の転用の制限（**自己の土地を自分で転用**する場合） | 例外や届出で足りる場合があり、常に許可申請書が存在するとは限りません |
| **農地法第5条** | 農地等の転用を目的とした**権利移動**の制限（売買・賃貸を伴う場合） | 同上 |
| **農地転用の許可権者** | 農地法第4条・第5条の許可を誰が出すか | **自治体と転用面積によって変わります。** 原則は都道府県知事ですが、①農林水産大臣が指定した市町村（指定市町村）の長、②都道府県の条例（地方自治法の事務処理特例）により権限の移譲を受けた市町村の長、が許可権者になる場合があります。②では**転用面積を境に市町村長と知事に分かれることがあります**（例：岡山県では、指定市町村を除き、4ヘクタール以下は市町村、4ヘクタール超は県知事）。また、4ヘクタールを超える転用は、知事等が農林水産大臣に協議したうえで許可します（この協議に関する文書も請求の対象になりえます）。市街化区域内の農地は、許可ではなく**届出**で足りる場合があります。**いずれの場合も申請・届出を受け付けるのは農業委員会です。まず対象農地のある市町村の農業委員会に、どこが許可したかを確認するのが確実です** |
| **一時的な利用のための転用** | 資材置場や工事用道路など、**一定期間の後に農地へ復元することを前提**とした転用 | 通常の転用とは扱いが異なります。**期間の定めがあり、終了後に農地へ復元する義務**が付されるのが基本です（おおむね3年以内が一時的な利用の目安とされています）。**許可条件、期間、復元計画、完了後の確認記録**は、通常の転用許可とは別に確認する価値があります |
| **道路法第32条** | 道路に工作物・物件・施設を設け、継続して道路を使用する場合の**道路占用許可** | **道路交通法上の「道路使用許可」とは別の制度**です。混同しないでください |

**この時期に確認できること**

環境アセスメントの図書は計画の概要を示すものですが、**許認可の申請書には、実際に工事する範囲と方法が図面で示されることがあります**。

搬入道路の設計図からは、どの斜面をどれだけ改変するのかを読み取る手掛かりが得られます。

### 補足｜事業の時間軸を知る

FIT・FIP制度の認定案件では、電源種別、認定時期、制度区分等に応じて、運転開始期限などが関係する場合があります。公開されている認定情報と、その案件に適用される制度を確認すると、**計画の時間的な前提を把握する手掛かり**になります。

ただし、**認定時期や期限だけから、計画が現在動いている理由を断定することはできません。**

なお、公表情報には更新時点があり、最新の認定状態が反映されていない場合があります。また、「運転開始予定日」は認定申請時点の見込みであり、実際の着工・運転開始を示すとは限りません。

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## ■ Part 2：事業が複数の自治体にまたがるとき

尾根沿いの風力発電のように、事業地が複数の市町村や都道府県にまたがることがあります。

この場合、**関係自治体ごとに、どの部局がどの文書を保有しているかを確認します。すべての自治体に同じ請求を出す必要があるとは限りません。**

### 2-1｜なぜ確認から始めるのか

**理由①：保有している機関が異なる**

許認可や意見提出を担当する機関は、法令、条例、事務移譲、道路や森林の管理主体などによって異なります。**事業区域に含まれる自治体が、必ず当該許認可文書を保有しているとは限りません。** また、同じ文書が県と市の双方に送付されている場合もあります。

まず、各機関の担当課に保有状況を確認してください。

**理由②：判断が分かれることがある**

同じ内容の文書でも、機関によって開示・非開示の判断が異なることがあります。条例の規定や運用に幅があるためです。これは制度の抜け道ではなく、それぞれの実施機関が独立して判断する仕組みの結果です。

**理由③：時期がずれる**

手続の進み方が機関ごとに違うため、ある県ではすでに申請が出ているのに、隣の県ではまだ、ということがあります。

### 2-2｜進め方

| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 事業地がどの自治体にまたがるかを確認する |
| 2 | 関係する都道府県・市町村と、想定される担当部局を候補として整理する |
| 3 | **各機関に、どの文書を保有しているかを問い合わせる** |
| 4 | 各機関の請求資格・様式・手数料を確認する |
| 5 | 各機関が保有する可能性のある文書に合わせて、請求対象を調整する |
| 6 | 届いた資料を並べて、記載の違いを確認する |

### 2-3｜比較するときの視点

- 同じ図面でも、黒塗りの範囲が違わないか
- 事業者が各機関に説明している内容が一致しているか
- 機関ごとに、事業者に課している条件が違わないか

食い違いがあった場合、それは必ずしも不正を意味しません。手続の段階が違う、担当部局の所管が違う、といった理由のこともあります。**まず担当課に確認するのが順序です。**

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## ■ Part 3：請求書の書き方

> **【重要】以下はあくまで記載例です。** そのまま提出することを保証するものではありません。対象機関の所定様式、条例、記載要領を必ずご確認ください。事前相談で文書の正式名称と保有状況を確認してから作成することを強くおすすめします。

### 3-1｜基本は「機能的な特定」

開示請求で多い失敗は、**存在しない文書名を書いてしまい、「該当文書なし」で返ってくる**ことです。

行政内部の文書名を、市民が正確に知っているとは限りません。そこで、文書名を断定して列挙するのではなく、**「どういう内容が分かる文書か」で特定する**書き方を基本にします。

国の運用基準でも、次のように整理されています。

- 文書の名称は、**正式名称でなくても、通称として用いられているものを含む**
- 職員が、その記載から**求める文書を他の文書と識別できる程度の記載があれば足りる**

一方で、「○○に関する資料」のような漠然とした書き方は、**どこまでを含むかが明らかでないため、特定が不十分と扱われることがあります。**

つまり、**正式名称を当てにいく必要はないが、範囲は絞る**——このバランスが要点です。

```
【基本形】

［事業名・手続名］に関して、［機関名］が作成または取得し、
保有している文書のうち、次の内容が分かるもの

・（知りたい内容を具体的に書く）
・（知りたい内容を具体的に書く）

※対象期間：令和〇年〇月以降に作成または取得されたもの
※担当課が特定できる場合は記載する
```

正式名称が分からない場合は、文書の内容や手続を具体的に記載し、想定する文書名を例示します。**ただし、対象を過度に広げないよう、事前相談で範囲を確認してください。**

> **【範囲を広げすぎないこと】**
>
> 「文書一切」という表現だけでは範囲が広すぎる場合があります。対象期間、手続名、担当部局、知りたい事項、想定する文書の種類などを組み合わせて、**行政機関が対象文書を特定できる程度に絞ります。**
>
> 範囲が広すぎると、補正の求め、期限の延長、手数料の増加につながります。請求対象が多い場合は、**優先順位を付けたり、複数回に分けたりする**方法もあります。

### 3-2｜関連する決裁・審査記録の有無を確認する

行政が意思決定を行う際には、決裁・起案に関する文書が作成されることがあります。また、手続に関連して、審査記録、復命書、打合せ記録、供覧文書などが別に作成・保有されている場合があります。

申請書や報告書の本体だけでなく、**関連する決裁・審査の記録も確認したい場合は、それぞれを請求対象として明記します。** ただし、すべての手続でこれらの文書が作成されるとは限りません。

### テンプレート①：林地開発許可に関する請求

```
【請求する行政文書の名称又は内容】

1. ［事業計画名］について、森林法第10条の2に基づく林地開発許可の申請に関して、貴機関が保有する文書のうち、申請に添付されたものであって、設備の配置、道路の設計、防災の措置および申請者の事業遂行能力等が分かるもの

2. 同事業について、上記許可の変更申請に関して貴機関が保有する文書のうち、変更の内容および理由が分かるもの

3. 上記1及び2の申請・相談手続きに関して、貴機関が作成または取得し、保有している文書のうち、事前相談・打合せ・指導・協議の経過、および決裁・審査の記録が分かるもの

※対象期間：令和〇年〇月以降に作成または取得されたもの
```

### テンプレート②：事後調査・環境監視報告に関する請求

```
【請求する行政文書の名称又は内容】

1. ［事業計画名］について、環境影響評価法・条例、評価書に記載された環境保全措置、許認可条件、協定その他の根拠により、事業者から提出された事後調査・環境監視に関する報告書のうち、貴機関が保有するもの（添付されている調査データ、位置図、測定結果等を含む）

2. 上記報告書の受領および受領後の対応に関して、貴機関が作成または取得し、保有している文書のうち、確認・指導の経過および決裁・審査の記録が分かるもの

※対象期間：令和〇年〇月以降に作成または取得されたもの
```

### テンプレート③：審査会・審議会の記録に関する請求

```
【請求する行政文書の名称又は内容】

1. ［事業計画名］に関して、環境影響評価に係る審査会・審議会（名称は問わない）において審議が行われた回の会議録・議事録および配布資料のうち、貴機関が組織として保有しているもの（確定前の記録を組織として保有している場合は、それを含む）

2. 上記審議に関して、貴機関の担当課が作成または取得し、保有している文書のうち、検討の経過、関係部局への意見照会およびその回答、決裁・審査の記録が分かるもの

※対象期間：令和〇年〇月以降に作成または取得されたもの
```

### 3-3｜書き方のポイント

| ポイント | 理由 |
|---|---|
| **「内容が分かる文書」で特定する** | 文書名が違っていても拾われる |
| **対象期間を区切る** | 広すぎる請求は補正や延長の原因になる |
| **優先順位をつける** | 一度に大量に請求せず、必要なものから |
| **電子データを希望する場合は明記する** | 開示の方法（閲覧・写しの交付・電磁的記録の提供）は機関により異なります |
| **事前に窓口へ相談する** | 文書の存否や正確な名称、分量を教えてもらえる |

### 3-4｜実際に書いてみる（記入例）

ここまで読んでも、いざ請求書を前にすると「この空欄に何と書けばいいのか」で手が止まります。具体的な記入例を挙げます。

#### 請求書に書く欄

多くの自治体の様式は、次のような構成です。

| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| **請求日** | 提出する日 |
| **あて先** | 「〇〇市長 殿」など |
| **請求者** | 郵便番号・住所・氏名・電話番号 |
| **開示の方法** | 閲覧／写しの交付／郵送希望 などから選択 |
| **請求する行政文書の内容** | ← **ここが本番** |
| **請求できる者の区分** | 市内在住・在勤・在学・利害関係者などから選択（自治体による） |

郵便番号と電話番号は、記載がなくても不適法な請求になるわけではありませんが、**補正の連絡や以後の通知に必要になることがある**ため、記載しておくのが無難です。

#### 記入例：初級編（完成した意見書だけを求める）

まずはここから始めるのがおすすめです。対象が明確で、量も多くなりません。

```
○○市○○地区において、○○株式会社が計画している風力発電施設
建設事業に関し、環境影響評価手続において○○市が作成または提出
した、次の行政文書の開示を請求します。

1. 計画段階環境配慮書に関する○○市長の意見書
2. 環境影響評価方法書に関する○○市長の意見書
3. 環境影響評価準備書に関する○○市長の意見書

上記文書には、都道府県知事その他の関係機関から○○市長に対する
意見照会への回答として作成・提出された文書を含みます。
文書の名称が異なる場合は、上記の内容に相当する文書を対象として
ください。
```

**この書き方のポイント**

| 書き方 | ねらい |
|---|---|
| 地区名・事業者名・事業の種類を書く | どの事業のことかを特定する |
| 手続の段階ごとに分けて番号を振る | 一部だけでも開示されうる |
| 「意見照会への回答として作成された文書を含む」 | 「意見書」という独立の文書がなく、照会に対する回答文書の形で残っている場合に対応する |
| **「文書の名称が異なる場合は、相当する文書を対象としてください」** | **最も重要**。「市長意見書」という名称で保存されているとは限らないため、名称の当てっこで空振りするのを防ぐ |

> **「〜があれば開示してください」とは書かないこと。** 遠慮した書き方に見えますが、文書の探索を求める文章としては、はっきり書いて構いません。存在しなければ「不存在」の通知が返ってくるだけです。

#### 記入例：応用編（意見が作られた過程まで求める）

意見書の中身だけでなく、**その意見がどう検討されて決まったのか**を知りたい場合は、別の請求として出します。

```
上記の各意見書に関して、次の行政文書の開示を請求します。

・都道府県その他の関係機関から○○市に送付された意見照会文書
・○○市から提出した回答文書または意見書
・上記回答文書または意見書の決裁文書・起案文書
・回答内容の検討に使用した庁内資料
・関係部署間の照会文書および回答文書
・上記に関する会議録、協議記録、打合せ記録

※対象期間：令和〇年〇月から令和〇年〇月まで

電子メールその他の電磁的記録が行政文書として保有されている場合は、
それらも対象に含めてください。
```

> **応用編は対象範囲が広くなります。** 文書量が増えれば、補正の求め、期限の延長、費用の増加につながります。**まず初級編で全体像をつかみ、必要に応じて応用編に進む**という順序をおすすめします。最初から広く網をかけると、資料が届く前に費用がかさみます。

#### 期間の書き方

対象期間を区切ると、行政側の検索範囲が定まり、処理が早くなります。

- 「令和〇年〇月以降に作成または取得されたもの」
- 「令和〇年〇月から令和〇年〇月までに作成または取得されたもの」

事業の手続がいつ始まったか分からない場合は、**事前相談のときに「この事業の手続はいつ頃からですか」と聞いておく**と、期間を決めやすくなります。

### 3-5｜「補正」を求められたら

請求内容が特定できない場合、担当者から絞り込みを求められることがあります。

ここで、**請求の要件として目的・動機を記載する義務があるわけではありません。** 国の情報公開法では、請求理由や利用目的は開示請求書の法定記載事項ではありません（法定記載事項は氏名・住所等と、文書を特定する事項です）。

ただし、**自治体では、請求資格や利害関係の確認のため、一定の説明を求められる場合があります。** 提出先の条例・様式・案内に従ってください。

そのうえで、**文書を特定するために「何を知りたいのか」「どの手続や期間に関する文書か」を具体的に伝えることは有効です。** 要件としての理由付記と、特定のための情報提供は、別のものです。

「〇〇の影響がどう評価されたかを知りたい」「工事範囲が分かる図面を見たい」と具体的に伝えれば、担当者が該当しそうな文書を教えてくれます。**補正は妨害ではなく、双方の手間を減らすための手続**です。

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## ■ Part 4：開示された資料の読み方

### 4-1｜条件が付されている場合、まずそれを書き出す

知事意見や市長意見には、事業者に対する条件が付されていることがあります。

たとえば、意見書に次のような条件が記載されていると仮定します（※以下は説明のための架空の例です）。

> 希少猛禽類の生息・飛来が確認され、衝突のおそれがあると予測される場合には、事業計画の見直しを行うこと

このような条件が付されている場合、**「どのような状態になったら見直しをするのか」という発動条件が、どう書かれているか**を正確に書き出しておきます。

これが基準になります。以降に開示される調査データがこの条件に関係するかどうかを、後から照合できるようにしておくためです。

### 4-2｜報告書の結論だけでなく、巻末の資料も見る

調査報告書には、本文の要約と、巻末の資料編があります。**本文の記述と巻末のデータは、突き合わせて読んでください。**

猛禽類の調査であれば、巻末に確認位置や飛行経路を示した図が付いていることがあります。

設備配置図と照らし合わせることで、**確認位置や飛行経路と計画地の位置関係を把握する手掛かり**になります。

> **ただし、図上の重なりだけで衝突リスクや見直し条件への該当性を断定することはできません。** 調査条件、観察回数、利用頻度、飛翔高度、季節差、解析方法などを含め、**行政機関や専門家の評価を確認してください。**

疑問が生じた場合は、**その根拠（どの図のどの記録か）を示したうえで、行政に確認を求める**というのが基本の進め方です。

> **【希少種の位置情報の取扱い｜必ずお読みください】**
>
> 希少種の詳細な確認位置は、保全上の理由から**非開示または位置精度を落として開示される**ことがあります。
>
> 位置情報を取得した場合も、**無断で公開しないでください。** 営巣地や重要な利用区域が公になると、密猟や撹乱を招き、保護しようとしている種そのものに害を与えるおそれがあります。**開示されたからといって、SNSやウェブサイトに掲載してよいことにはなりません。**

### 4-3｜猛禽類のデータを読むときの補足

イヌワシとクマタカは、環境省の第5次レッドリスト（2026年3月17日公表）でいずれも絶滅危惧ⅠB類とされています。イヌワシの国内推定個体数は令和4年時点で約500羽、同年の全国平均繁殖成功率は17.4%と公表されています（環境省）。

大型猛禽類は寿命が長く、繁殖率が低く、成熟までに時間がかかるという生活史を持ちます。このため、**成鳥の死亡が増えた場合、それを短期間で補うことが難しい**という特徴が指摘されています。

一方で、稼働中の風力発電施設の周辺でクマタカの生息・繁殖活動が確認された事例研究も報告されています（一瀬弘道・青木俊汰郎「稼働中の風力発電施設におけるクマタカの生息状況」『応用生態工学』27巻2号、2025年）。

ただし、これは**単一地域の4つがいを対象とした事例研究**です。同論文も、風力発電機による影響の程度を明らかにするには、**さらなる事例研究の蓄積が必要**であるとしています。

**「風車があれば必ず希少種が失われる」とも「共存できるから調査は不要」とも言えない**、というのが現状です。

だからこそ、その場所で実際にどのような調査が行われ、何が確認されたのかを、データで確かめる必要があります。

> **【種の保存法について｜重要な注意】**
>
> 種の保存法では、国内希少野生動植物種の**生きている個体**について、捕獲・採取・殺傷・損傷等が原則として禁止されています。
>
> ただし、**事業による生息環境への影響が、直ちにこれらの禁止行為に該当するとは限りません。** 生息地の改変と、個体に対する捕獲・殺傷・損傷等の成立は、法律上、同じことではありません。
>
> また、生息地等保護区の規制、環境影響評価、自然公園法、森林法など、別の制度が関係することもあります。
>
> 具体的な行為の法的評価には個別の事情が関係します。**行政機関の担当窓口または弁護士等の専門家にご確認ください。** 本ガイドは資料の読み方を示すものであり、特定の事案について法的評価を行うものではありません。

### 4-4｜図面を読むときの基本

専門的な図面でも、次の3点を押さえれば大枠はつかめます。

| 見るもの | 分かること |
|---|---|
| **縮尺と方位** | 実際の距離感。1/2,500なら図上1cmが25m |
| **凡例** | 線や色が何を表しているか。改変区域、既存林道、新設道路の区別 |
| **等高線の間隔** | 間隔が狭いほど急斜面 |

ハザードマップや保安林の指定図と見比べると、位置関係の見当がつきます。

> **【重ね合わせは概略的な確認です】**
>
> 公開地図との重ね合わせは、**区域境界や法的指定の有無を確定するものではありません。** 縮尺、座標系、図面の作成時点、指定の更新状況などによって、実際とずれることがあります。
>
> 正確な位置関係は、**指定図の原本、座標情報、担当機関への照会等によって確認してください。**
>
> 図面を読む作業は、**問題を確定するためのものではなく、行政や専門家へ確認すべき論点を見つけるためのもの**と位置づけてください。

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## ■ Part 5：黒塗り・不存在への対応

### 5-1｜まず「なぜ非開示なのか」を確認する

部分開示・不開示の決定通知書には、**その理由と根拠となる法令・条例の条項が記載されます**。まずここを読みます。

多くの情報公開条例では、非開示にできる情報の類型が定められています（法人の競争上の地位を害する情報、個人情報、審議・検討中の情報など）。**どの類型に当たるとして黒塗りにされたのか**を確認することが出発点です。

理由の記載が抽象的で分からない場合、担当課に説明を求めることができます。

### 5-2｜関係する複数の機関で判断を比べる

Part 2で述べたとおりです。同じ文書を複数の機関が保有している場合、それぞれの判断を比べることで、より多くの情報を確認できることがあります。

### 5-3｜審査請求という手続がある

開示決定等に不服がある場合、**行政不服審査法に基づく審査請求**ができることがあります。

審査請求が行われた場合、法令・条例の定めに従い、**情報公開審査会などの第三者的機関に諮問されることがあります。** 審査会は、非開示判断等の妥当性について調査審議し、答申を行います。

**諮問の要否、審査機関の名称、手続の流れは、国と自治体、また自治体相互で異なる場合があります。**

**期間には制限があります**（行政不服審査法第18条）。

| 制限 | 内容 |
|---|---|
| **主観的期間** | 処分があったことを**知った日の翌日から起算して3か月**以内 |
| **客観的期間** | 処分があった**日の翌日から起算して1年**以内 |

いずれも、正当な理由があるときは例外が認められる場合があります。

**実際の提出先と期限は、決定通知書の「教示」を必ず確認してください。**

なお、審査請求は**開示・非開示の判断が適切かどうかを問う手続**です。事業計画そのものへの賛否を争う手続ではありません。

### 5-4｜他の機関の答申を参考にするとき

情報公開審査会の答申は、多くの自治体でウェブサイトに公開されています。

似た事案の答申を読むと、**どのような理由なら非開示が認められ、どのような理由では認められなかったか**の判断の傾向を知る参考になります。

> **【引用するときの注意｜必ずお読みください】**
>
> 情報公開審査会の答申は、**その自治体の条例、その請求対象文書、その当事者の主張、その時点の事実関係**に基づく個別の判断です。**他の自治体や別の案件に、そのまま適用できるとは限りません。**
>
> 答申を根拠として示す場合は、**必ず原本を入手し、次の点を自分で確認してください。**
>
> - 答申番号
> - 答申日
> - 自治体名
> - 対象となった条例の条項
> - 判断の理由と、その前提となった事実
>
> **要約サイトや生成AIの要約だけを根拠にしないでください。** 答申番号・日付・判断内容が不正確なまま引用すると、こちらの主張全体の信頼が失われます。答申が見つからない場合は、その自治体に開示請求して入手することもできます。

### 5-5｜「不存在」と言われたとき

「文書が存在しない」という通知が来た場合、たとえば、次のような可能性があります。

- そもそもその文書が作成されていない
- 作成されたが保存期間を過ぎて廃棄された
- 別の名称・別の部局で保有されている

再請求の前に、担当課や情報公開窓口へ、**検索した範囲、使用した文書名、想定される所管部局**を確認してください。文書の名称や所管部局に行き違いがないかを確認し、必要に応じて請求内容を整理し直します。

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## ■ Part 6：開示された資料を公表するとき

ここは見落とされやすく、**最も注意が必要な場面**です。

**行政から開示されたからといって、その資料を無条件に転載・拡散できるとは限りません。** 取得することと、公表することは別の問題です。

### 6-1｜公表前に確認すること

| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| **個人情報** | 氏名、住所、連絡先、署名、印影が含まれていないか。含まれる場合はマスキングする |
| **法人の情報** | 営業上・技術上の情報が含まれていないか |
| **希少種の位置情報** | 営巣地や重要な利用区域が特定できる情報は、**公表を控えてください** |
| **著作権** | 図面、写真、報告書等は、内容によって著作権で保護されている場合があります。**情報公開制度により閲覧・交付を受けられることと、ウェブサイト等で自由に複製・公開できることは同じではありません** |
| **文脈** | 一部だけを切り出すと、元の意味と変わることがあります |

### 6-2｜書くときの注意

- **資料から直接読み取れない事実を、事実として断定しない**
- **特定の個人・法人による違法行為を、資料だけから安易に断定しない**（違法性の判断には、適用法令、事実関係、当事者の認識など、開示資料だけでは確認できない事情が関係する場合があります）
- **引用する場合は、原本・作成主体・作成日・前後の文脈を確認する**
- **推測は推測として書く**

> **公益を目的とする公表であっても、名誉、信用、プライバシー、著作権等に関する責任が当然に免除されるわけではありません。**
>
> 情報の正確性、根拠、表現方法、公表する範囲、相手方への影響などを慎重に確認してください。
>
> 公表の方法や内容について判断に迷う場合は、**弁護士等の専門家にご相談ください。**

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## ■ Part 7：進め方のチェックリスト

| # | 手順 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1 | 対象機関の情報公開のページを見る | **請求できる方**、様式、手数料、期限 |
| 2 | すでに公開されていないか探す | ウェブ公開、窓口閲覧、任意の情報提供 |
| 3 | 計画がどの段階にあるか確認する | 配慮書／方法書／準備書／評価書／許認可申請のどこか |
| 4 | 関係する機関を候補として整理する | 都道府県・市町村と、想定される担当部局 |
| 5 | **各機関に保有状況を問い合わせる** | どの機関がどの文書を持っているか |
| 6 | **担当課に事前相談する** | 文書の正確な名称、分量、費用 |
| 7 | 請求書を作成する | 機能的な特定になっているか。範囲が広すぎないか |
| 8 | 請求書を提出する | 窓口・郵送・オンラインのいずれか（機関による） |
| 9 | 決定通知を受け取る | 全部開示／一部開示／不開示／不存在／存否応答拒否のどれか |
| 10 | 資料を受け取り、内容を確認する | 断定せず、疑問点は行政・専門家に確認する |
| 11 | 必要に応じて次の手続をとる | 追加請求、担当課への確認、審査請求 |
| 12 | 公表する場合は Part 6 を確認する | 個人情報、希少種の位置、著作権、断定表現 |

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## ■ おわりに

開示請求は、特別な資格がなくてもできる手続です。

最初は分からないことばかりだと思います。**それで構いません。** 窓口の職員に「初めてなので教えてください」と伝えれば、たいていは丁寧に教えてくれます。彼らにとっても、的外れな請求で作業が増えるより、必要な文書を正確に特定してもらう方が助かるからです。

**行政の担当者は、対立する相手ではありません。** 大量・反復的な請求や、威圧的な問い合わせ、職員個人への非難は、結果として制度そのものを使いにくくします。丁寧に手続を踏むことが、いちばん確実です。

大切なのは、**開示された資料をもとに、事実に基づいた議論を地域で行うこと**だと考えています。計画に賛成であっても反対であっても、判断の材料が共有されていなければ、話し合いは進みません。

「どこに、どのような条件で建てるのか」を地域が自ら考え、決めていくために。その最初の一歩として、この資料をお使いいただければ幸いです。

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## 公式参考資料

- [行政機関の保有する情報の公開に関する法律（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000042)
- [総務省「情報公開」](https://www.soumu.go.jp/menu_sinsei/jyouhou_koukai/index.html)
- [総務省「情報公開・個人情報保護審査会」](https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/jyouhou/index.html)
- [行政不服審査法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000068)
- [森林法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000249)
- [林野庁「保安林制度」](https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_2.html)
- [林野庁「林地開発許可制度」](https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4.html)
- [林野庁「保安林の指定解除事務等マニュアル（風力編）」（令和7年4月改訂版）](https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/attach/pdf/h_portal-10.pdf)
- [宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000191)
- [国土交通省「盛土規制法の概要」](https://www.mlit.go.jp/toshi/morido-gaiyou.html)
- [農地法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000229)
- [農林水産省「農地転用許可制度について」](https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html)
- [農林水産省「指定市町村の指定状況」](https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/nouten/nouten_shitei.html)
- [岡山県「農地を農地以外のものにする（農地転用）」](https://www.pref.okayama.jp/page/598332.html)（都道府県による許可権者の分かれ方の例）
- [道路法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180)
- [環境影響評価法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000081)
- [環境省 環境アセスメントガイド「評価書の手続」](https://assess.env.go.jp/1_seido/1-1_guide/2-7.html)
- [著作権法（e-Gov法令検索）](https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)
- [環境省「種の保存法の概要」](https://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html)
- [環境省「イヌワシ」](https://www.env.go.jp/nature/kisho/hogozoushoku/inuwashi.html)
- [環境省「第5次レッドリスト（鳥類及び爬虫類・両生類）の公表について」](https://www.env.go.jp/press/press_03312.html)
- [環境省 第5次レッドデータブック「イヌワシ」](https://www.env.go.jp/nature/kisho/5th-rl-2026/BI0058_RDB5th.pdf)
- 一瀬弘道・青木俊汰郎「稼働中の風力発電施設におけるクマタカの生息状況」『応用生態工学』27巻2号、2025年
- [環境省 環境影響評価情報支援ネットワーク](https://assess.env.go.jp/)
- [資源エネルギー庁「再生可能エネルギー事業計画認定情報」](https://www.fit-portal.go.jp/publicinfo)
- [経済産業省「発電所に係る環境影響評価」](https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/index_assessment.html)

---

**一般財団法人 地球防衛群 資料室**

関連資料：

- 条例ひな型「命の水と森を守る条例」 https://earth-savers.org/toolkit/ordinance
- 環境トラブル相談窓口 https://earth-savers.org/consultation

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## 更新履歴

- 2026年8月8日：初版
- 2026年8月9日：外部有識者のご指摘および内部レビューを踏まえ、①副題に対象範囲（環境アセスメント・開発許認可）を明示、②段階ごとの意見手続の一覧を追加し、評価書の段階には方法書・準備書と同じ意見書提出・知事意見等の手続がない一方、環境大臣等による審査の手続があることを明記、③着工前の対象文書に保安林の指定解除（森林法第26条・第26条の2）、保安林内の許可（同法第34条）、盛土規制法を追加。あわせて保安林と林地開発許可の対象の違い、林地開発許可の面積基準（太陽光発電設備0.5ヘクタール超等）、各制度の権限者を明確化。あわせて配慮書は「公表」、方法書以降は「公告・縦覧」と手続の呼び方が異なることを明記し、同一の事業区域に保安林とそれ以外の森林が混在する場合には両手続が並行しうることを補足
- 2026年8月9日：外部有識者の追加指摘を踏まえ、①農地転用の許可権者（都道府県知事・指定市町村の長、4ヘクタール超の農林水産大臣協議、市街化区域内の届出）および一時的な利用のための転用（期間・復元義務）を制度表に追加、②Part 0 に、開示決定等に不服がある場合は審査請求ができる旨と Part 5 への案内を追加。また、保安林の指定解除について、権限者と文書を保有する機関が一致するとは限らない旨を追記。さらに、農地転用の許可権者について、都道府県の条例による事務処理特例で市町村へ権限が移譲され、転用面積を境に市町村長と知事に分かれる場合があることを追記（申請・届出の受付は農業委員会である旨もあわせて明記）。あわせて、保安林内の作業許可について、風況観測ポールの設置やボーリング調査が該当しうること、これらの記録は環境アセスメントの手続が始まる前から存在する場合があることを追記
