事後調査

じごちょうさ

発電所アセス省令(平成10年通商産業省令第54号)第31条に基づき、予測の不確実性が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合等で、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときに、工事中および供用開始後の環境状況を把握するために行う調査。

定義

発電所アセス省令第31条は、次のような場合を挙げたうえで、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、工事中および供用開始後の環境状況を把握するための事後調査を行う建付けを定めている。(1) 予測の不確実性が大きい項目について環境保全措置を講ずる場合、(2) 効果に関する知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合、(3) 工事中または供用開始後に環境保全措置の内容を詳細に決定する場合、(4) 代償措置を講ずる場合。

したがって、稼働後の調査が全ての発電所事業について一律・同一内容で義務付けられているわけではないが、単なる任意調査でもない。国の法アセス対象外の事業には、この省令上の枠組みが当然に適用されるわけではない。

地球防衛群との接点

解説記事「[風車は鳥にとって何なのか](/learn/topics/wind-birds-collision)」第6章で、事後調査の制度上の位置と、法アセス規模要件から外れる領域における地域独自手続の意味を整理している。

関連法令

  • 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査
  • 予測及び評価の手法に関する指針
  • 環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査
  • 予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)第31条

出典

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