パブリックコメント回答集

パブリックコメントで想定される事業者・住民からの意見35種類への定型回答のひな型。対応区分(反映・既盛込・参考・対応困難・関係なし)別の整理。

公開 2026-05-03

⚠️ 本ひな型は参考資料であり、そのまま公開用回答として使用できるものではありません。 法務担当・顧問弁護士によるレビューを経た上で最終化してください。回答に含まれる統計データ・判例引用は公開前に最新版を確認し、出典URL・確認日を付記すること。数値基準(傾斜角度・離隔距離・積立金額等)は参考設定例であり、各自治体の実情に応じた個別設計が必要です。パブコメ回答はネット上に長期間残る公開文書であることを意識し、断定的な表現を避け、説明責任に耐える記述としてください。

※ 首長名は「町長(市長・村長)」に統一。


■ 本ひな型の使い方

  1. パブコメで寄せられた意見を下記の 分類番号(P-01〜P-35) に当てはめる
  2. 対応する 回答ひな型 をベースに、自治体固有の数値・条例名を差し替える
  3. 回答の 対応区分 を選定して公表する

対応区分の定義

区分記号意味
意見を反映し、案を修正するもの
趣旨同一の内容が既に案に盛り込まれているもの
今後の参考とするもの
×対応が困難なもの
条例案の内容に直接関係しないその他の意見

対応区分の運用について

対応区分(ア〜オ)の選定は、各意見の内容に即して担当者が判断してください。本ひな型に示した区分はあくまで参考例であり、実際の対応は自治体の運用判断に委ねます。


■ カテゴリ1:条例制定そのものへの反対

【P-01】「再エネ推進に逆行する条例は不要」

対応区分:エ(対応困難) 回答: ご意見をお寄せいただきありがとうございます。本条例は再生可能エネルギーの利用を禁止するものではなく、主として環境・防災・景観上の影響が大きい大規模地上設置型施設の適正化を目的としております。屋根設置型や一定規模以下の小規模設備については、本条例の主たる規制対象から除外しております。ただし、他法令に基づく規制や安全管理義務は別途適用されます。環境保全と再エネの調和は、ご指摘の趣旨にも沿うものと考えております。


【P-02】「ガイドラインで十分であり条例は過剰規制」

対応区分:エ 回答: ご意見の趣旨は理解いたします。ガイドラインによる事前協議を行ってまいりましたが、法的拘束力がなく、事前協議を経ずに着工された事例が当町(市・村)においても確認されております。条例化により勧告・命令等の段階的対応を可能とし、住民の皆さまの安全と自然環境の保全を図りたいと考えております。


【P-03】「条例制定の科学的根拠が不明確」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご指摘をいただきありがとうございます。本条例の基準は、地域の地形、過去の災害履歴、水系、森林・農地の状況、先行自治体の制度、関係機関の技術資料等を踏まえて設定しております。なお、数値基準については、施行後の運用実績や技術的知見の蓄積を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。公開可能な根拠資料については、出典を明示して公表してまいります。


【P-04】「事業者側の意見聴取が不十分」

対応区分:ウ 回答: パブリックコメント手続きに加え、事業者向け説明会を実施しております。いただいたご意見は条例案に反映できるものは反映し、反映が困難なものについても理由を付して公表いたします。今後も関係者の皆さまとの対話を大切にしてまいります。


【P-05】「近隣自治体と規制水準が異なり事業計画が立てにくい」

対応区分:ウ 回答: ご指摘の点は理解いたします。地域の地形・水系・土地利用は自治体ごとに異なるため、基準値の画一化よりも地域特性に応じた設計が適切と判断いたしました。近隣自治体との情報交換は今後も行ってまいります。


■ カテゴリ2:数値基準への異議

【P-06】「傾斜度20°制限は厳しすぎる」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご意見をいただきありがとうございます。国や関係機関のガイドラインでは、傾斜地における切土・盛土、排水、法面保護等について技術的な配慮が求められていますが、傾斜角のみで安全性が一律に判断されるものではありません。本条例では、地域の災害履歴や地形条件を踏まえ、慎重な基準を参考値として設けつつ、専門的調査により安全性が確認される場合には個別審査を行う設計としております。ご指摘の趣旨は、今後の運用における基準見直しの参考とさせていただきます。


【P-07】「住居離隔200mは過大」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご意見の趣旨は承知いたしました。住居離隔については、反射光、騒音、排水、景観、圧迫感等の生活環境への影響を確認するための重点確認区域として設定しております。なお、地形、遮蔽物、施設配置、反射光シミュレーション等により生活環境への影響が限定的と認められる場合には、施行規則において短縮申請の手続を設ける予定であり、一律適用による不合理を避ける設計としております。ご指摘の趣旨は、今後の基準見直しの参考とさせていただきます。


【P-08】「廃棄費用積立2万円/kWは高すぎる」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご意見をいただきありがとうございます。撤去費用の確保については、国の廃棄等費用積立制度による積立状況を確認し、二重負担とならないよう配慮いたします。国制度による積立が確認できる場合には、その額を考慮し、不足分又は国制度の対象外となる部分について追加的な費用確保を求める設計としております。積立額については、撤去見積、地形条件、搬出条件、災害リスク等を踏まえて個別に確認いたします。なお、参考として2万円/kWを20年間で確保する単純年割の場合、50kW施設で年5万円程度となりますが、実際には国制度による積立額を控除して判断いたします。ご指摘の趣旨は、今後の基準見直しの参考とさせていただきます。


【P-09】「広葉樹2倍植栽は過剰」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご意見をいただきありがとうございます。広葉樹植栽は、伐採や造成により失われる水源涵養、土壌保持、生物多様性等の機能を補うための措置です。植栽倍率や維持管理期間については、地域の森林状況、植栽樹種、活着率、維持管理方法等を踏まえて設定いたします。事業者負担が過大とならないよう、既存樹林の保全、段階的実施、代替的な環境保全措置等も含めて柔軟に運用してまいります。ご指摘の趣旨は、今後の基準見直しの参考とさせていただきます。


【P-10】「流出係数0.7は達成困難」

対応区分:ウ 回答: ご指摘の点は承知しております。流出係数については、造成による雨水流出量の増加を抑え、下流域への負荷を軽減する趣旨で設定しております。実際の審査にあたっては、土地利用、勾配、土壌、排水施設、調整池・沈砂池等の計画を踏まえ、技術資料に基づき個別に確認いたします。達成が困難な場合の代替措置については、施行規則又は運用指針で整理してまいります。


■ カテゴリ3:財産権・営業の自由への制約

【P-11】「財産権の侵害(憲法29条違反)」

対応区分:エ 回答: 財産権は憲法上保障される重要な権利ですが、公共の福祉の観点から、合理的かつ必要な範囲での制約は許容され得るものと考えております。最高裁判例(ため池条例事件・最大判昭和38年6月26日)においても、災害防止等を目的とする条例による財産権制限が公共の福祉に基づく受忍すべき制約として整理された事例があります。本条例は、対象を一定規模以上の施設に限定し、届出制を基本とし、例外許可、経過措置、段階的手続を設けることで、規制目的と手段の均衡に配慮した設計としております。なお、最終的な法的評価は個別の事案に即して行われるものであり、法務レビューを経て適法性を高めてまいります。


【P-12】「営業の自由の制約が過大」

対応区分:エ 回答: 本条例は届出制を基本としつつ、特に災害・環境上のリスクが高い区域については、個別審査を行う設計としております。対象区域や手続を限定し、例外規定、経過措置、段階的な指導を設けることで、営業活動への影響が過度なものとならないよう配慮しております。比例原則の観点から過剰な規制とならないよう留意して起草しております。


【P-13】「事業者名の公表はプライバシー侵害」

対応区分:エ 回答: 公表は、指導・勧告等を経ても改善が見られない場合に限り、公益上必要な範囲で行います。公表にあたっては、事前通知、弁明の機会、事実確認を行い、公表内容も事業者名(法人名又は屋号)、施設所在地、違反又は管理不全の概要等、必要最小限に限定いたします。代表者個人の住所・連絡先等のプライバシーに関わる情報は公表対象としません。


【P-14】「環境保全協力金は実質的な課税」

対応区分:エ 回答: ご懸念は理解いたします。環境保全協力金は、法的に納付を強制する税・手数料ではなく、地域環境の保全活動に対する任意の協力を求める制度として整理しております。したがって、納付の有無を届出の受理、審査結果、許認可判断に直接結び付けるものではございません。納付の有無による不利益取扱いは行わない運用とすることが望ましいです。制度設計にあたっては、法的性質、使途、会計処理、公表方法を明確にしてまいります。


【P-15】「積立金の供託は資金繰りを圧迫する」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご意見をいただきありがとうございます。撤去費用の確保方法については、国の廃棄等費用積立制度による積立状況の確認、金融機関保証、履行保証保険、信託、供託等の方法を想定し、事業者の資金繰りに過度な影響が生じないよう配慮いたします。既存施設については猶予期間や段階的な確保措置を設け、国制度による積立額を確認できる場合には重複負担とならないよう調整いたします。小規模施設については適用除外としております。


■ カテゴリ4:既存施設への適用

【P-16】「既存施設への維持管理計画義務は遡及適用」

対応区分:エ 回答: ご懸念はごもっともです。本条例は過去の設置行為を違法と評価するものではなく、施行日以降に将来に向かって発生する義務を定めるものです。先行自治体における類似の制度も参考にしながら、猶予期間を1年間設けるなど、事業者の皆さまの準備に配慮した設計としております。


【P-17】「既存施設に積立義務を課すのは不公平」

対応区分:エ 回答: ご指摘の点については十分に検討いたしました。国の廃棄等費用積立制度の対象となるFIT/FIP認定事業については、まず国制度による積立状況を確認し、重複負担とならないよう配慮いたします。一方で、FIT/FIP認定を受けていない施設、制度対象外となる施設、卒FIT後に長期運転を継続する施設、又は国制度による積立だけでは撤去費用確保が十分でないと確認される施設については、将来の放置リスクに備えるため、追加的な費用確保を求める場合がございます。既存施設については、積立金額の減額措置を設け、猶予期間や段階的措置により、過度な負担とならないよう配慮しております。


【P-18】「既存施設の概要届出を怠った場合の不利益は」

対応区分:イ(趣旨同一) 回答: 概要届出の未提出があった場合でも、まずは催告や個別連絡により提出を促します。過料等の不利益措置については、条例で定める手続に従い、必要な指導・勧告等を経た上で慎重に判断いたします。届出の目的は台帳管理であり、届出を行った事業者に新たな不利益を課すものではございません。


【P-19】「FIT満了後の継続届出は実質的な許可制」

対応区分:エ 回答: ご懸念は理解いたします。継続届出は、事業継続を一律に禁止するものではなく、安全性、維持管理体制、撤去費用確保の状況を再確認するための手続です。FIT/FIP期間満了や長期運転継続という節目を捉え、施設の安全確保を図る機会として位置づけております。提出書類に不足がある場合には補正を求めますが、届出制度の趣旨を踏まえ、事業者に過度な不利益が生じないよう適切に運用いたします。


【P-20】「既存施設に傾斜度基準を適用しないのは逆に危険」

対応区分:イ 回答: 貴重なご指摘です。既存施設に物理基準を遡及適用することは法的に困難ですが、維持管理計画における安全確認、管理不全時の段階的介入、事業承継時・長期運転継続時・FIT/FIP期間終了後の事業継続届出時など、条例で定める節目において維持管理体制や撤去費用確保の状況を確認することで、実質的な安全確保を図る設計としております。


■ カテゴリ5:実効性・執行体制への疑問

【P-21】「過料5万円では抑止力にならない」

対応区分:ウ 回答: ご指摘の趣旨は承知いたしております。過料については、地方自治法上、条例に基づく秩序罰として5万円以下が上限とされております。重大な命令違反等について行政刑罰(罰金)を設ける場合には、刑事手続に関わるため、法務担当及び関係機関との確認を経て慎重に設計いたします。実効性については、過料のみではなく、指導、勧告、公表、命令、国への情報提供、撤去費用確保措置を組み合わせて担保する設計としております。


【P-22】「小規模自治体で代執行は現実的か」

対応区分:ウ 回答: 代執行は最終手段であり、まずは指導、勧告、命令等により自主的な是正を促します。代執行に要した費用は行政代執行法に基づき義務者から徴収することになります。撤去費用確保措置については、信託、保証、保険、供託、国制度による積立状況等を確認し、法的に活用可能な範囲で制度設計を行います。実際の執行にあたっては、都道府県の支援や外部委託の活用も検討してまいります。


【P-23】「維持管理報告の内容を誰がチェックするのか」

対応区分:ウ 回答: 担当課の職員が書面確認を行い、必要に応じて建設、防災、農政、森林、上下水道等の関係部署と連携いたします。専門的判断が必要な場合には、都道府県や外部専門家の助言を活用いたします。全件現地調査は困難ですが、住民からの情報提供や報告内容の矛盾等を端緒として、優先順位を付けた巡回確認を行います。限られた体制の中で効率的な運用方法を引き続き検討してまいります。


【P-24】「電子申請に対応していない事業者への配慮は」

対応区分:イ 回答: 紙の様式による提出も引き続き受け付けます。行政書士等による代理提出も認めており、事業者の皆さまの事務負担に配慮した運用といたします。


【P-25】「条例の実効性を担保する体制が不明」

対応区分:ウ 回答: ご指摘を重く受け止めております。施行までに庁内処理フロー、台帳管理システム、職員研修等の体制整備を進めてまいります。具体的には、受付チェックリスト、補正指示書、相談記録票、現地確認記録票、住民通報受付票、処分前チェックリスト等の整備を予定しております。施行後3年をめどに運用状況を検証し、必要に応じて体制の見直しを行います。


■ カテゴリ6:住民意見への対応

【P-26】「規制が緩すぎる。全面禁止すべき」

対応区分:エ 回答: ご懸念は十分に理解いたします。しかしながら、適法な事業活動を一律に全面禁止することは、比例原則や財産権・営業の自由との関係で法的リスクが高いと考えております。段階的規制により持続可能な形で自然環境の保全を図ることが、結果として住民の皆さまの利益に資すると考えております。


【P-27】「もっと広い範囲を説明会の対象にすべき」

対応区分:ウ 回答: ご意見を参考にいたします。300mは個別通知の最低範囲として設定しております。説明会については、対象区域周辺の住民に限らず、影響が想定される関係者が参加・意見提出できるよう、開催情報の周知や結果の公表を行う設計としております。


【P-28】「騒音・低周波音についても規制すべき」

対応区分:ウ 回答: ご指摘の論点は承知しております。太陽光発電施設については、主にパワーコンディショナー等の稼働音が想定されます。風力発電施設を対象に含む場合には、騒音・低周波音についても重要な論点となります。既存法令(騒音規制法・振動規制法等)との役割分担を踏まえつつ、必要に応じて維持管理計画や説明会資料の記載事項として、騒音対策・苦情対応窓口を求めることを検討してまいります。


【P-29】「住民に施設を拒否する権利はあるのか」

対応区分:エ 回答: ご質問にお答えいたします。本条例は個別施設の設置を住民の同意にかからしめる仕組みではなく、行政が客観的基準に基づき審査する設計です。住民説明会は「対話の場」として位置づけており、説明を受ける機会を保障するものです。行政に対して意見を提出することは常に可能です。ただし、住民意見は単なる参考にとどめるものではなく、排水、安全、景観、反射光、生活環境等の審査において確認し、事業者に回答や計画修正を求める場合がございます。


【P-30】「外資系事業者への規制を強化すべき」

対応区分:エ 回答: ご意見は承知いたしました。本条例は、事業者の国籍や資本構成によって差別的に取り扱うものではなく、施設の規模、立地、排水、安全対策、維持管理体制、撤去費用確保等に基づき客観的に確認する制度です。特定の国籍や資本構成のみを理由に規制を強化することは、法的リスクが高いと考えております。一方で、事業者の実体、連絡体制、国内責任者、資力、撤去費用確保の状況については、届出書類等により確認し、責任の所在が不明確にならないよう運用いたします。


■ カテゴリ7:追加想定意見

【P-31】「住民同意を要件にすべき」

対応区分:エ(対応困難) 回答: ご意見の趣旨は理解いたします。住民の理解形成は極めて重要ですが、住民同意を一律の要件とした場合、私人間の同意の有無によって行政判断が左右されるおそれがございます。そのため、本条例では、説明会の開催、意見提出、事業者による回答、公表等を義務付け、行政が客観的基準に基づいて確認する仕組みとしております。住民意見の内容は、排水、安全、景観、反射光、生活環境等の審査において適切に考慮いたします。


【P-32】「土地所有者の責任も明確にすべき」

対応区分:ウ(今後の参考) 回答: ご指摘のとおり、土地所有者の責任も重要な論点です。本条例では、事業者だけでなく、土地所有者や管理者との連絡体制を確認し、事業廃止時や管理不全時に責任の所在が不明確とならないよう、届出事項や維持管理計画の中で必要な情報を求める設計としております。ご意見の趣旨は今後の制度充実の参考とさせていただきます。


【P-33】「災害時に誰が対応するのか」

対応区分:イ(趣旨同一) 回答: 災害時には、まず事業者が施設管理者として必要な安全確認と応急対応を行う責任を負います。本条例では、緊急連絡先、災害時対応体制、点検方法等を維持管理計画に記載させることで、災害時の初動対応を明確にする設計としております。町としても、防災、消防、建設等の関係部署と連携し、住民の安全確保を優先して対応いたします。


【P-34】「条例で電気料金や地域経済に悪影響が出るのでは」

対応区分:エ 回答: 本条例は再生可能エネルギー事業を一律に禁止するものではなく、地域の自然環境、生活環境、防災上の安全と調和した事業を求めるものです。適切な立地・管理が行われる事業は引き続き可能であり、条例制定が直ちに電気料金や地域経済に重大な影響を与えるものとは考えておりません。むしろ、無秩序な開発による災害・景観悪化・撤去放置リスクを低減することで、長期的な地域価値の維持に資するものと考えております。


【P-35】「条例制定で土地価格が下がるのでは」

対応区分:エ 回答: 本条例は土地利用を全面的に禁止するものではなく、災害防止、生活環境保全、水源保全等の観点から一定の手続と基準を設けるものです。土地価格への影響は個別の立地条件や市場状況によるため一概には申し上げられませんが、無秩序な開発を防ぎ、地域の環境価値や安全性を保つことは、長期的な地域価値の維持に資するものと考えております。


■ 付録:クッション表現集

パブコメ回答で使えるクッション表現

場面表現例
反対意見の受止め「ご意見をお寄せいただきありがとうございます。」
懸念への共感「ご懸念はごもっともです。」「ご指摘の点は十分に検討いたしました。」
対応困難の説明「ご意見の趣旨は理解いたしますが、〜の観点から対応が困難です。」
今後への留保「施行後の運用状況を踏まえ、引き続き検討してまいります。」
制度全体での回答「本条例単独ではなく、関連制度と合わせて実効性を確保する設計です。」
法的制約の説明「法令上の制約がございますが、条例の範囲内で最大限の対応を図っております。」

避けるべき表現

NG表現理由代替表現
「問題ありません」断定は炎上リスク「法的リスクを低減する設計としております」
「当然のことです」上から目線「ご指摘の趣旨を踏まえた設計としております」
「事業者の責任です」敵対的「事業者の皆さまにもご協力をお願いする部分です」
「国が認めています」権威主義的「国の制度・方針とも整合する設計です」
「訴訟で勝てます」法的断定「適法性を高める設計としております」
「困難です」(単独使用)木で鼻をくくった印象「ご意見の趣旨は理解いたしますが、〜の観点から対応が困難です」
「自由に設置できます」他法令を無視した印象「本条例の主たる規制対象外です」
「安全です」事故時に責任問題化「安全性を確認する仕組みです」
「必ず撤去させます」執行可能性の断定「撤去費用確保と段階的手続により実効性を高めます」
「外資を規制します」差別的規制に見える「事業者の実体・責任体制を確認します」
「住民が拒否できます」私人拒否権に見える「住民意見を行政審査で確認します」
「積立金を代執行に使えます」法的構成に依存「法的に活用可能な範囲で制度設計します」
「国庫補助があります」具体制度がないと誤解「活用可能な支援制度がある場合は情報提供します」

■ 回答作成時の留意点

以下は、パブコメ回答を組み立てる際の実務上の観点です。論破ではなく説明を心がけ、根拠あるデータでは出典を示す——といった姿勢は、閲覧者(他自治体・市民)にも参考になる内容です。

全体方針

  1. 一件ずつ丁寧に:組織的な同一意見であっても、回答は「いただいたご意見に対して」の姿勢を崩さない
  2. 論破しない:事業者の主張を否定するのではなく、「条例の目的と設計思想」を説明する
  3. データは出典付き:公開する数値にはすべて出典を明記する(裁判で証拠になる)
  4. 例外許可の存在を常に示す:「一律禁止ではない」ことが最大の防御ライン
  5. 将来の見直しに言及:「完璧ではないが改善できる」姿勢が議会の安心材料になる

カテゴリ別のリスク評価

カテゴリ法的リスク政治的リスク対応の優先度
財産権(P-11〜15)やや高い低い法務レビュー必須
既存施設(P-16〜20)中程度高い(既存事業者票)経過措置の十分な説明が鍵
実効性(P-21〜25)低い中程度体制整備の具体性で説得
住民意見(P-26〜30)低いやや高い共感ベースで対応
追加想定(P-31〜35)中程度中〜高住民同意・土地所有者・災害・経済影響

関連リソース