地下水の公共性

ちかすいのこうきょうせい/こうきょうすい

地下水を国民共有の財産と位置付ける概念。

定義

地下水を純粋な私的所有物としてのみ扱うのではなく、地域社会・将来世代と共有する公共的資源としての側面を重視する考え方。水循環基本法第3条の2(令和3年改正)が「水は国民共有の貴重な財産」と明記し、熊本県地下水保全条例は地下水を「公共水」として全国に先駆けて条例で位置付けた。民法第207条の土地所有権との関係では「法令の制限」の範囲で地下水利用に合理的制約を課すという法理として整理される。

地球防衛群との接点

条例第8条の2(地下水の公共性に関する規定)の前提となる考え方の一つ。「土地は私有、水は公共」というフレーズは、当法人が用いる理念表現であり、個別の権利関係を直接定めるものではない。地下水利用に対する条例上の規律(第8条の3〜第8条の6)は、水循環基本法及び民法第207条の解釈整理を踏まえつつ、合理的な範囲内で運用されることが想定される。

関連法令

  • 水循環基本法(平成26年法律第16号)
  • 民法(明治29年法律第89号)第207条

出典

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