太陽電池廃棄物再資源化推進法
たいようでんちはいきぶつさいしげんかすいしんほう
2026年6月5日公布の法律(令和8年法律第33号)。事業用パネルの廃棄者に判断基準・指導助言を、多量廃棄者に廃棄実施計画の事前届出・原則30日間の排出制限・勧告命令・罰則を課す三層構造。施行は公布から1年6か月以内の政令指定日。
定義
通称「太陽電池廃棄物再資源化推進法」(正式名称:太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律/通称として太陽光パネルリサイクル法とも呼ばれる)。2026年5月29日成立、2026年6月5日公布。太陽電池の廃棄抑制と再資源化等を推進し、廃棄物の適正処理・資源の有効利用・生活環境の保全等につなげることを目的とする。
義務は対象によって三層に分かれる。(1) 全ての太陽電池廃棄者(第6条)には廃棄量の抑制、再資源化等を含む適切な処分方法の選択、処理状況の確認について努力義務。(2) 事業用太陽電池廃棄者(第7条・第8条)には、主務大臣が判断基準を定め、必要な指導・助言を行う。(3) 政令で定める多量事業用太陽電池廃棄者(第9条)には、廃棄実施計画の事前届出、原則30日間の排出制限、著しく不十分な計画への勧告・命令、罰則が定められる。命令違反には100万円以下の罰金、無届等には30万円以下の罰金があり、法人等への両罰規定もある。
費用効率的なリサイクル事業計画を国が認定し、都道府県ごとの廃棄物処理法の許可を不要とする認定事業者制度や、製造・輸入・販売事業者への環境配慮設計・含有物質情報提供等の措置も置かれている。施行は原則部分について公布日から1年6か月以内、すなわち遅くとも2027年12月5日までに政令で定める日からであり、判断基準・認定基準・保管基準の特例などの下位規定は施行までに整備される。
地球防衛群との接点
解説記事「[太陽光パネルは、役目を終えた後どこへ行くのか](/learn/topics/solar-panel-end-of-life)」で、含有物質・溶出リスク・新法の三層構造・設置段階で地域が確認できる論点を整理している。条例ひな型第18条(廃棄等費用積立金)等の出口設計とも接続する。
関連法令
- 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和8年法律第33号)
出典
関連する資料
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