生物多様性増進活動促進法

せいぶつたようせいぞうしんかつどうそくしんほう

民間等の生物多様性増進活動の認定制度を定めた法律。

定義

正式名称は「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(令和6年法律第18号)。2024年4月に成立し、企業・NPO等が策定する「増進活動実施計画」と、市町村がとりまとめる「連携増進活動実施計画」を主務大臣(環境・農林水産・国土交通)が認定する仕組みを定める。認定により自然公園法・種の保存法等の手続のワンストップ化等の特例を受けられる。

地球防衛群との接点

条例ひな型と関連する重要な法律の一つである。当法人が保全活動について同法に基づく認定を受けた場合、条例の禁止区域指定(第5条第1項第5号)と国法上の認定区域が重なる構造となり、当該区域では保全価値が公的に可視化される。これは、土地利用に関する判断において参考となる情報を提供するものであり、開発を一律に阻止することを目的とするものではない。市町村と協働して策定する「連携増進活動実施計画」は、当法人と地方自治体が連携する枠組みの一つとなる。

関連法令

  • 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)

出典

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