生物多様性維持協定
せいぶつたようせいいじきょうてい
市町村・活動実施者・土地所有者の3者で締結し、承継効により土地の権利移転後も保全義務が引き継がれる協定。
定義
地域生物多様性増進活動促進法(令和6年法律第18号、2025年4月1日施行)第22条〜第26条に定められた協定制度。主務大臣の認定を受けた「連携増進活動実施計画」に基づき、認定連携市町村、連携活動実施者(企業・NPO等)、対象区域内の土地所有者等(所有権・地上権・賃借権を有する者全員)の3者が締結する。
協定には、対象区域・活動内容・有効期間・違反時の措置を定める。締結にあたっては土地所有者等の全員合意が必要であり、市町村による事前の公告・2週間の縦覧・意見書受付、締結後の公告という行政手続を経る。
公告後に土地の権利を取得した者にも協定の効力が及ぶ(承継効、第26条)。また、協定期間を20年以上とした場合、相続税・贈与税の評価額が2割軽減される税制特例が適用される。
地球防衛群との接点
承継効を持つ協定は、条例や行政許可とは別の層で土地の保全義務を固定する仕組みとして位置付けられる。ただし、全員合意が前提であるため、地権者の1人でも拒否すれば協定は成立しない。開発圧力がすでに高い区域では合意形成自体が困難になる点に留意が必要である。当法人は、条例による事前届出・許可制度、行政付随許可(林地開発・河川占用等)、本協定制度を組み合わせた多層的な保全体制を、自治体向けの支援メニューとして整理している。
関連法令
- 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)第22条〜第26条
出典
関連する資料
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